○紀美野町教育委員会請願処理規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願又は陳情(以下「請願」という。)については、この訓令の定めるところによって処理する。

(請願書の提出)

第2条 教育委員会に対し請願しようとするものは、請願書(様式第1号)により、教育長に提出しなければならない。

(請願書の処理及び整理)

第3条 教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、請願受理簿(様式第2号)及び請願処理書(様式第3号)を作成して、これを教育委員会に報告しなければならない。

2 緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会に報告するいとまのない請願については、教育長が処理することができる。ただし、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

第4条 教育委員会は、前条第1項の報告を受けたとき、これに対し採決しなければならない。

第5条 教育委員会は、必要があると認める場合は、請願者又は関係者に対し、その会議に出頭を求め、請願の趣旨を直接陳述させることができる。

(結果の通知)

第6条 教育委員会における審議の結果は、直ちに請願結果通知書(様式第4号)により請願者に通知しなければならない。

(陳情書の取扱い)

第7条 陳情書(その内容が請願に準ずるもの)の取扱いは、第3条の規定を準用するものとする。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、教育長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(紀美野町教育委員会請願処理規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の紀美野町教育委員会請願処理規程の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の紀美野町教育委員会請願処理規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年7月1日教育委員会訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町教育委員会請願処理規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年7月1日施行)