○紀美野町教育委員会事務委任規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 教育委員会事務局及び学校、公民館その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(4) 教育予算の見積りに関すること。
(5) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(6) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
(7) 学校、公民館その他の教育機関の敷地並びに建物の設定及び変更計画に関すること。
(8) 請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。
(9) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(10) 教育職員の研修の一般方針を定めること。
(11) 教育委員会の所管に属する各機関、教育委員会の委員の任免及び委解嘱に関すること。
(12) 1件100万円以上の教育財産の取得及び処分を申し出ること。
(13) 1件300万円以上の工事の計画を申し出ること。
(14) 通学区域を定め、又は変更すること。
(15) 町文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(委任事務の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に報告し、その決定によらなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(紀美野町教育委員会事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の紀美野町教育委員会事務委任規則第1条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の紀美野町教育委員会事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。