○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第2号
(委任事務)
第1条 教育長は、紀美野町教育委員会事務委任規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を紀美野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校長並びに社会教育施設等の長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の6日以内の休暇、欠勤、旅行、職務に専念する義務の免除その他の諸願出に関すること。
(3) 1件1万円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。
(4) 1件1万円以下の不用物品の売却に関すること。
(5) 1件1万円以下の製作品の売却に関すること。
(6) 予算の範囲内における通信及び運搬に関すること。
(7) 電力及び電話の使用料等定例の支出決定に関すること。
(8) 1件1万円以下の諸雑費の支出に関すること。
(9) 1件10万円以下の備品の貸出しに関すること。
(10) 学校の施設の使用又は社会教育施設等の利用に関すること。
(11) 学校又は社会教育施設等の使用料の徴収に関すること。
(12) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。
(13) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。
(14) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること。
(15) 給与規則第7条第9項に規定する事後の確認に関すること。
(16) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。以下「住居規則」という。)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること。
(17) 住居規則第9条に規定する事後の確認に関すること。
(18) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任規則」という。)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること。
(19) 単身赴任規則第10条に規定する事後の確認に関すること。
(委任事務の特例)
第2条 校長及び社会教育施設等の長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長に報告し、その決定によらなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。