○紀美野町教育委員会に対する事務委任規則
平成18年1月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長が紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事務に関し定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、次に掲げる事項を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る1件50万円未満の調定伺
(2) 教育委員会の所掌に係る1件50万円未満の支出負担行為
(3) 教育委員会の所掌に係る収入命令及び支出命令
(4) 教育委員会の所掌に係る1件50万円未満の契約
(5) 教育委員会の所掌に係る1件50万円未満の物件の取得、交換及び処分
(6) 紀美野町上芝貞雄文化・教育振興基金の運営に関すること。
(委任事務の特例)
第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、特に重要と認められる事案については、町長の決裁を受け、又は必要に応じて報告をしなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。