○紀美野町教育委員会に対する事務委任規則

平成18年1月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長が紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事務に関し定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる事項を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る1件50万円未満の調定伺

(2) 教育委員会の所掌に係る1件50万円未満の支出負担行為

(3) 教育委員会の所掌に係る収入命令及び支出命令

(4) 教育委員会の所掌に係る1件50万円未満の契約

(5) 教育委員会の所掌に係る1件50万円未満の物件の取得、交換及び処分

(6) 紀美野町上芝貞雄文化・教育振興基金の運営に関すること。

(委任事務の特例)

第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、特に重要と認められる事案については、町長の決裁を受け、又は必要に応じて報告をしなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町教育委員会に対する事務委任規則

平成18年1月1日 規則第52号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 規則第52号