○紀美野町教育委員会事務局組織規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職の設置に関し定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
教育課 総務係 学校教育係 青少年係 生涯学習係 人権係 生涯スポーツ係
(分掌事務)
第3条 総務係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局・学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
(4) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。
(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(6) 教育機関の管理に関すること。
(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(8) 請願又は陳情等の処理に関すること。
(9) 公告式に関すること。
(10) 調査及び統計に関すること。
(11) 広報に関すること。
(12) 公印の保管に関すること。
(13) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(14) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。
(15) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。
(16) 指導主事設置に関すること。
(17) 文化・スポーツ・教育振興基金に関すること。
(18) 成人式に関すること。
(19) 文化財保護審議会委員の委解嘱及びそれらの会議に関すること。
(20) 文化財の保護に関すること。
(21) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しないこと。
2 学校教育係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。
(2) 学校職員の服務に関すること。
(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
(4) ALT、スクールカウンセラー、学校教育支援員等の委嘱に関すること。
(5) 学級編成に関すること。
(6) 教育内容及びその取扱いに関すること。
(7) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(8) 学校保健・安全に関すること。
(9) 学校給食に関すること。
(10) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。
(11) 児童及び生徒の就学に関すること。
(12) スクールバス運営と管理に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。
3 青少年係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年育成事業の企画及び指導に関すること。
(2) 青少年の補導及び相談に関すること。
(3) 警察及び関係各機関との連絡協調に関すること。
(4) 児童館事業の指導及び実施に関すること。
(5) 児童館の管理運営に関すること。
(6) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、青少年に関すること。
4 生涯学習係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会教育機関の運営に関すること。
(2) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委解嘱並びにそれらの会議に関すること。
(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(4) 講座の開設及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(5) 成人教育、家庭教育、女性教育、世代間交流等の社会教育事業に関すること。
(6) 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。
(7) 社会教育のために必要な設備、備品及び資料の提供に関すること。
(8) 生涯学習に関すること。
(9) 情報の交換及び調査研究に関すること。
(10) ユネスコ活動に関すること。
(11) 視聴覚教育に関すること。
(12) 文化及び芸術の向上に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。
5 人権係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 人権教育及び啓発に関すること。
(2) 人権問題の調査研究に関すること。
(3) 人権委員会に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、人権に関すること。
6 生涯スポーツ係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会体育の振興についての企画調整に関すること。
(2) 社会体育事業の企画及び運営に関すること。
(3) スポーツ推進委員の委解嘱及びそれらの会議に関すること。
(4) 社会体育団体の指導育成に関すること。
(5) 体育施設管理、運営及び貸与に関すること。
(6) 学校施設開放の貸与に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、生涯スポーツに関すること。
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
(職制及び職務)
第7条 事務局の職制は、次のとおりとする。
(1) 参事
(2) 教育次長
(3) 課長
(4) 主幹
(5) 課長補佐
(6) 指導主事
(7) 社会教育主事
(8) 主任
(9) 係長
(10) 主査
(11) 主事
(12) 主事補
(13) 調整員
2 前項に規定する職は、職員をもって充てる。
第8条 参事は、教育長の命を受けた事務を掌理する。
第9条 教育次長は、教育長の命を受け、事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を処理し、課長に事故があるときは、上席の者がその職務を代理する。
5 指導主事及び社会教育主事は、上司の命を受け、それぞれ学校教育行政及び社会教育行政をつかさどる。
6 主任、係長及び主査は、上司の命を受け、事務又は特に命じられた困難な事項を処理する。
7 主事及び主事補は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
8 調整員は、上司の命を受け、後進の育成及び事務を処理する。
(臨時又は特別の事務)
第10条 臨時又は特別の事務については、第3条に定める分掌事務によらず処理されることがある。
(所管の明らかでない事務)
第11条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(紀美野町教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の紀美野町教育委員会事務局組織規則第9条第1項の規定は適用せ)ず、第5条の規定による改正前の紀美野町教育委員会事務局組織規則第9条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。