○紀美野町教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育委員会が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意志を決定することをいう。

(2) 専決 教育委員会の権限に属する事務を常時教育委員会に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 教育委員会の権限に属する事務及び前号の規定により、専決する権限を有する者に属する事務を一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 決裁を受ける事項について、あらかじめ関係課と協議し、又は調整すること。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意志決定を受け、関係課の合議を経て行わなければならない。

(専決事項)

第4条 専決事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 教育次長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(2) 教育課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長又は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 教育行政の基本方針に重大な影響を及ぼすおそれのある事項

(2) 教育長又は上司の特別の指示により処理する事項

(3) 重要又は異例に属する事項

(4) 新規の事項又は先例となる事項

(5) 規定の解釈上疑義のある事項

(6) 紛議論争又は将来その原因になると認められる事項

(7) 将来において義務負担が生ずると認められる事項

(8) 政治性を伴う事項

(9) 合議課等において意見を異にする事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要であると認められる事項

(代決)

第6条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、室長、主幹、課長補佐又は室長補佐がその代決をする。

(代決の制限)

第7条 あらかじめ処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除き、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、前条の規定にかかわらず、代決することができない。

(後閲)

第8条 第6条の規定により代決したもののうち、特に必要があると認められるものについては、代決者において速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(合議を受けたものが不在のときの処置)

第9条 合議を受けたものが不在のときの処置については、前3条の規定を準用する。この場合において、「代決したもの」とあるのは、「合議を受けたものに代わって処理するもの」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、教育長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年9月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 法令に基づく告示及び公告(別に定めがあるものを除く。)に関すること。

(3) 特に重要な事項に関する届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等に関すること。

(4) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 課長及び室長の2日以内の出張命令に関すること。

(7) 課長及び室長の2日以内の休暇並びに早退及び遅参に関すること。

(8) 課長及び室長の勤務を要しない日の振替え又は4時間の勤務時間の割振変更を行うこと。

(9) 課長及び室長の勤務を要しない日の指定に関する規定規準及び指定の変更に関すること。

(10) その他教育長が指示する事項

別表第2(第4条関係)

(1) 課の公印の管理に関すること。

(2) 定例又は軽易な証明、報告、照会及び通知に関すること。

(3) 紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号)に基づき、課の所管する補助金について、次に掲げる事務の処理をすること。

ア 補助事業遂行状況の報告を受けること。

イ 補助事業者から必要な報告をさせ、又は現地調査をすること。

(4) 物品の払出命令に関すること。

(5) 定例又は軽易な申請、届出の受理及び処理に関すること。

(6) 各種台帳の整備に関すること。

(7) 軽易な経由文書に関すること

(8) 物品不用の決定をすること。

(9) 職員(課長を除く。次号から第15号までにおいて同じ。)の1日以内の出張の命令をすること。

(10) 職員の1日以内の出張の復命を受けること。

(11) 職員の2日以内の休暇並びに早退及び遅参の承認に関すること。

(12) 職員の時間外勤務等の命令をすること。

(13) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(14) 職員の勤務を要しない日の振替え又は4時間の勤務時間の割振変更を行うこと。

(15) 職員の勤務を要しない日の指定に関する規定規準及び指定の変更の承認をすること。

(16) 1件金額20万円未満の調定伺(所掌事務(調定)に関するもの)

(17) 収入命令(所掌事務に関するもの)

(18) 1件金額20万円未満の支出負担行為(所掌事務に関するもの)。ただし、原材料支給は除く。

(19) 支出命令(所掌事務に関するもの)

紀美野町教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成21年7月30日 教育委員会訓令第1号
平成24年9月25日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第1号