○紀美野町教育委員会公印規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関において使用する公印の保管、使用等については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及び形式等は、別表のとおりとする。

(公印の新調等)

第3条 公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印の調整(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)により教育長の決裁を受けなければならない。

(公示)

第4条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の印影及び使用開始又は廃止年月日その他必要な事項を公示するものとする。

(1) 紀美野町教育委員会印

(2) 紀美野町教育委員会教育長印

(3) 前2号に掲げるもののほか、公示する必要があると認める印

第5条 教育委員会教育課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(不用公印の保管)

第6条 改刻又は廃止により不用となった公印は、その公印の保管責任者において5年間保存しなければならない。

(公印の保管)

第7条 公印の保管責任者は、公印を使用しないときは、厳重にこれを保管しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書を保管責任者に提示し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 公印の保管者は、公印の亡失、偽造その他の事故が生じたときは、直ちに公印の種類及び事故の内容を公印事故届(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の野上町教育委員会公印規程(昭和59年野上町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月15日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月3日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年9月25日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(紀美野町教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の紀美野町教育委員会公印規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の紀美野町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月24日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教育委員会訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月3日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

紀美野町教育委員会 公印

種類

形式

寸法(ミリメートル)方○○

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

紀美野町教育委員会印

画像

方36

古印体

紀美野町教育委員会名をもってする公文書

教育課長

1

画像

方24

古印体

紀美野町教育委員会名をもってする公文書

教育課長

1

紀美野町教育委員会教育長印

画像

方21

古印体

紀美野町教育委員会教育長名をもってする公文書

教育課長

1

紀美野町教育委員会教育課長印

画像

方21

古印体

紀美野町教育委員会教育課長名をもってする文書

教育課長

1

紀美野町社会教育委員会委員長印

画像

方21

古印体

紀美野町社会教育委員会委員長名をもってする公文書

教育課長

1

紀美野町心身障害児就学指導委員会印

画像

方21

古印体

紀美野町心身障害児就学指導委員会名をもってする公文書

教育課長

1

紀美野町文化財保護審議会印

画像

方21

古印体

紀美野町文化財保護審議会名をもってする公文書

教育課長

1

紀美野町立野上小学校長印

画像

方21

古印体

紀美野町立野上小学校長名をもってする公文書

野上小学校長

1

紀美野町立野上小学校印

画像

方36

古印体

紀美野町立野上小学校名をもってする公文書

野上小学校長

1

紀美野町立小川小学校長印

画像

方21

古印体

紀美野町立小川小学校長名をもってする公文書

小川小学校長

1

紀美野町立小川小学校印

画像

方36

古印体

紀美野町立小川小学校名をもってする公文書

小川小学校長

1

紀美野町立野上中学校長印

画像

方21

古印体

紀美野町立野上中学校長名をもってする公文書

野上中学校長

1

紀美野町立野上中学校印

画像

方36

古印体

紀美野町立野上中学校名をもってする公文書

野上中学校長

1

紀美野町立下神野小学校長印

画像

方21

古印体

紀美野町立下神野小学校長名をもってする公文書

下神野小学校長

1

紀美野町立下神野小学校印

画像

方36

古印体

紀美野町立下神野小学校名をもってする公文書

下神野小学校長

1

紀美野町立美里中学校長印

画像

方21

古印体

紀美野町立美里中学校長名をもってする公文書

美里中学校長

1

紀美野町立美里中学校印

画像

方36

古印体

紀美野町立美里中学校名をもってする公文書

美里中学校長

1

紀美野町中央公民館長印

画像

方21

古印体

紀美野町中央公民館長名をもってする公文書

中央公民館長

1

紀美野町中央公民館印

画像

方24

古印体

紀美野町中央公民館名をもってする公文書

中央公民館長

1

紀美野町小川地区公民館長印

画像

方21

古印体

紀美野町小川地区公民館長名をもってする公文書

小川地区公民館長

1

紀美野町小川地区公民館印

画像

方24

古印体

紀美野町小川地区公民館名をもってする公文書

小川地区公民館長

1

紀美野町志賀野地区公民館長印

画像

方21

古印体

紀美野町志賀野地区公民館長名をもってする公文書

志賀野地区公民館長

1

紀美野町志賀野地区公民館印

画像

方24

古印体

紀美野町志賀野地区公民館名をもってする公文書

志賀野地区公民館長

1

紀美野町農村総合センター長印

画像

方21

古印体

紀美野町農村総合センター長名をもってする公文書

農村総合センター長

1

紀美野町農村総合センター印

画像

方24

古印体

紀美野町農村総合センター名をもってする公文書

農村総合センター長

1

紀美野町文化センター長印

画像

方21

古印体

紀美野町文化センター長名をもってする公文書

文化センター長

1

紀美野町文化センター印

画像

方24

古印体

紀美野町文化センター名をもってする公文書

文化センター長

1

紀美野町青少年センター長印

画像

方21

古印体

紀美野町青少年センター長名をもってする公文書

青少年センター長

1

画像

画像

画像

紀美野町教育委員会公印規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第5号
平成22年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成22年12月3日 教育委員会訓令第2号
平成24年9月25日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年9月24日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成30年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年7月1日 教育委員会訓令第5号
令和5年3月3日 教育委員会訓令第2号