○紀美野町心身障害児就学指導委員会条例

平成18年1月1日

条例第74号

(設置)

第1条 町内に在住する幼児、児童及び中学校生徒で、心身障害等のため教育上特別な配慮を要するもの(以下「心身障害児」という。)に対し、就学指導の適性を期するため、紀美野町心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、前条の目的を達成するため、次の事項について調査審議する。

(1) 心身障害児就学のための判別と就学指導

(2) 心身障害児の就学に関する問題の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の設置の目的にふさわしい事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 専門的な経験を有する者

(2) 町内学校・こども園の長

(3) 学校医等の代表者及び精神科医

(4) 保健師

(専門委員)

第4条 教育委員会は、専門的事項を調査するため委員のうちから専門委員を委嘱することができる。

2 専門委員は、委員会の依頼により調査した事項について報告しなければならない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の受ける報酬及び費用弁償については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年紀美野町条例第40号)の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(令和3年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町心身障害児就学指導委員会条例

平成18年1月1日 条例第74号

(令和3年3月10日施行)