○紀美野町美里町誌編纂委員会規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第9号

(設置)

第1条 紀美野町美里町誌(以下「町誌」という。)の編纂に関し必要な事項を調査審議するため、紀美野町美里町誌編纂委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 町誌関係資料の調査、収集及び保存に関すること。

(2) 町誌の編集及び刊行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町誌編纂に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内とし、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 副町長及び教育長

2 委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項に掲げる委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から町誌刊行までの期間とし、欠員が生じた場合は、町長は、必要に応じて委員を委嘱し、又は任命することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長が当たり、副委員長には教育長が当たる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、紀美野町教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月14日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

紀美野町美里町誌編纂委員会規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第9号
平成19年3月14日 教育委員会規則第4号