○紀美野町美里町誌編纂委員会専門委員会規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町美里町誌編纂委員会専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 専門委員会は、紀美野町美里町誌編纂委員会(以下「編纂委員会」という。)から付託された次の事項について調査審議するものとする。
(1) 紀美野町美里町誌(以下「町誌」という。)刊行のための資料収集、調査及び研究に関すること。
(2) 町誌の内容、構成案、事業計画案等の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町誌の編纂に関すること。
(組織)
第3条 専門委員会に専門委員長及び副委員長を置く。
2 専門委員長は、専門委員会を主宰し、会務を掌理する。
3 副委員長は、専門委員長を補佐し、専門委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて専門委員長が招集するものとし、会議に編纂委員会委員長及び事務局の参画を求めることができる。
2 専門委員長は、会議の開催日、出席者、議題等の経過について編纂委員会委員長に定期的に報告するものとする。
(任期)
第5条 専門委員の任期は、委嘱された日から町誌刊行の日までとする。
(その他)
第6条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。