○紀美野町教育委員会後援規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の教育、学術、文化及びスポーツ振興を図るため、個人又は団体(以下「団体等」という。)が行う事業に対する紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援名義の使用許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(後援名義の使用許可申請)

第2条 教育委員会の後援名義の使用許可を申請する場合は、教育委員会の後援に関する許可申請書(様式第1号)及び次に掲げる事項を説明し得る書面を当該事業を開催しようとする20日前までに、教育委員会あてに提出しなければならない。

(1) 事業の名称

(2) 事業の趣旨(目的、内容、規模、範囲等)

(3) 主催者名(団体の場合は、原則として団体の会則及び会員の名簿等)

(4) 開催期間

(5) 開催場所

(6) 開催責任者の氏名及び連絡先

(7) 他の後援等の依頼先

(8) 参加対象者(資格、部門、公募規定等)

(9) 入場料、出品料等の徴収の有無及び額

(10) 事業に係る収支予算(案)その他許可を受けるのに必要となる事項

(後援名義の使用許可基準)

第3条 前条の規定による申請があったときは、教育委員会は、当該事業が次に該当すると認められる場合は、後援名義の使用を許可しないものとする。

(1) 教育の目的を阻害するおそれのあるもの

(2) 事業が教育的でないもの又は教育的効果があると認められないもの

(3) 営利を主たる目的にすると認められるもの又は営利を主たる目的とする団体等の宣伝等につながると認められるもの

(4) 政治活動、宗教活動等にかかわりがあると認められるもの

(5) 団体等の組織、責任者及び開催場所が明確でないもの

(6) 対象者に対する経済負担が著しく過重であると認められるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、これを後援することが不適当と認められるもの

(申請者への通知)

第4条 申請者への後援名義の使用許可の通知は、申請書受理後10日以内に教育委員会の後援決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第5条 後援名義の使用許可決定後において、第3条各号に該当すると認められる事実が生じた場合には、後援名義の使用許可を取り消し、以後その団体等の事業については、後援名義の使用許可は行わないものとする。

(実施報告書等の提出)

第6条 後援名義使用許可を受けた者は、当該事業終了後、速やかに教育委員会の後援に関する事業実施報告書(様式第3号)に関係書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、教育長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教育委員会訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町教育委員会後援規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第7号

(令和3年7月1日施行)