○紀美野町立学校における児童及び生徒の出席停止に関する規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における秩序の維持並びに児童及び生徒の義務教育を受ける権利の保障のため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第3項(同法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う児童及び生徒の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の責務)

第2条 出席停止の命令は、教育委員会の権限と責任において行うものとする。

2 教育委員会は、出席停止の命令に当たり校長の意見を十分に尊重するものとする。

(校長の報告)

第3条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認める児童及び生徒(以下「当該児童等」という。)があるときは、出席停止に関する報告書(様式第1号)により教育委員会に報告するものとする。

(1) 他の児童及び生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(意見聴取)

第4条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、当該児童等の保護者(以下「当該保護者」という。)から意見の聴取を行うものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による意見の聴取は、緊急の場合を除き、当該保護者と直接対面して行うものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、当該児童等及び関係者の意見を聴取することができる。

(出席停止の命令)

第5条 教育委員会は、前2条の規定に基づき必要があると認めるときは、当該保護者に対して出席停止命令書(様式第2号)を交付し、当該児童等の出席停止を命ずるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく出席停止を命じたときは、当該出席停止を命ぜられた児童及び生徒(以下「出席停止児童等」という。)が在籍する学校の校長に対し、その内容について通知するものとする。

(出席停止の期間)

第6条 前条の出席停止の期間は、学校の秩序を回復するために必要な期間とし、教育委員会において決定する。

(出席停止期間中の指導等)

第7条 教育委員会は、学校及び関係機関と連携して出席停止期間中の出席停止児童等を指導し、助言し、又は援助するものとする。

(出席停止の解除)

第8条 教育委員会は、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止児童等の保護者に対して出席停止解除通知書(様式第3号)を交付し、出席停止児童等の出席停止の命令を解除するものとする。

2 前項の規定に基づき出席停止の命令を解除したときは、第5条第2項の規定を準用する。

(復帰後の指導)

第9条 教育委員会は、出席停止児童等が学校に復帰した後は、学校、当該出席停止児童等の保護者及び関係機関と連携して再発防止に努めるものとする。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の出席停止の命令に関する要綱(平成14年野上町教育委員会訓令第1号)又は美里町立小・中学校の児童生徒出席停止の命令に関する訓令(平成14年美里町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月1日教育委員会訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町立学校における児童及び生徒の出席停止に関する規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第9号

(令和3年7月1日施行)