○紀美野町立学校評議員設置要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町立学校管理規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第11号)第29条の規定に基づき、学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校評議員の人数等)
第2条 学校評議員の人数は、一の学校につき5人以内とする。
2 校長は、学校評議員を置こうとするときは、学校評議員推薦書(様式第1号)を紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
3 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱書(様式第2号)を交付する。
(委嘱期間)
第3条 学校評議員の委嘱期間は、委嘱の日からその年度末までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の評議員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、委嘱期間中途であっても、委嘱を解くことができる。
(役割等)
第4条 学校評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べることができるものとする。
(1) 学校の教育計画及び教育活動の実施に関する事項
(2) 地域社会及び家庭と学校の連携の進め方に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が意見を求める事項
2 校長は、学校評議員で組織する学校評議員会を設置することができる。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)の規定により、学校評議員として知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教育委員会告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年2月6日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。