○紀美野町通学バス運行管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠距離を通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学時間を短縮し、教育効果を上げるため紀美野町通学バス(以下「バス」という。)を運行し、学校運営の円滑を図るとともに、バスの安全な運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区間)

第2条 バスを運行する通学区域は、別表のとおりとする。ただし、風雨、降雪又は異常気象等によりバスの運行の安全確保に支障を生ずるおそれがあると紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるときは、当該区間を変更し、又は運行を中止することができる。

2 前項の規定により区間の変更又は運行の中止をした場合は、その変更又は運行の中止について必要な事項を直ちに当該通学区域の学校に通報しなければならない。

(対象)

第3条 バスを利用する児童等は、教育委員会が特に認めた場合を除き、別表に掲げる地区に居住するものとする。

(利用の届出)

第4条 バスを利用する児童等の保護者は、通学バス利用(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出書は、利用開始日10日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

3 利用保護者は、児童等がバスを利用しなくなったときは、通学バス利用廃止届(様式第2号)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

4 前項の規定は、中学校の課程を修了し、バスを利用しなくなったときは、適用しない。

(利用の報告)

第5条 学校長は、毎月のバスの利用状況について、通学バス利用状況報告書(様式第3号)により、翌月10日までに教育長に報告するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(運行時刻)

第6条 バスは、出校の日登下校の往復を運行し、その時刻は、学校長が別に定める。ただし、第2条第1項ただし書に規定する場合又は特別な事由がある場合は、運行時刻を変更することができる。この場合、同条第2項の規定を準用する。

(運行記録)

第7条 バスの運転者は、乗務の翌日、その前日分の運行状況を運行日誌(様式第4号)に記録し、翌月の10日までに、学校長を経て教育委員会に報告しなければならない。

(児童等の乗車管理と指導)

第8条 バスを利用する児童等の指導は、学校長がこれに当たり、児童等は、乗車中の諸動作については、全て運転者の指示に従い、絶対安全を目的とし、協力するものとする。

2 学校長は、当該学校におけるバスの発着時に、児童等の乗降に立ち会い、全ての児童等が乗降したことを確認しなければならない。

(事故の場合の処置)

第9条 バスの運行は、絶対安全を期するも、万一人的事故又は車両の故障等を生じたときは、直ちに、負傷者等については応急手当を行い、速やかに学校長は、教育委員会に、交通事故等発生報告書(様式第5号)により報告するとともに、その他必要な措置を講じなければならない。

(点検整備)

第10条 バスの安全な運行を確保するため、教育委員会は、整備管理者に定期的にバスの点検をさせ、その整備に努めなければならない。

(バスの定位置)

第11条 バスの定位置は、教育委員会が指定した場所とする。

(目的外使用)

第12条 バスは、次の各号のいずれかに該当するときは、児童等の登下校及び学校運営に支障がない範囲において、目的外使用に供することができる。

(1) 学校行事及びクラブ行事に参加する児童等の輸送

(2) 学校教育活動における児童等の学校間の輸送

(3) 前2号に規定するもののほか、教育委員会が特に必要と認める事業の児童等の輸送

(目的外使用の手続等)

第13条 バスを目的外使用しようとする者は、使用しようとする日の2箇月前から10日前までに紀美野町通学バス使用申請書(様式第6号)に必要事項を記入し、乗車人員名簿を添付して、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定するバスの使用申請があった場合において、バスの使用が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの使用承認を取り消すことができるものとする。この場合において、使用承認を受けた使用者に損害が生じたとしても、その賠償を請求することはできない。

(1) 前項に規定するバスの使用承認を受けた使用者が、教育委員会の指示に従わないとき。

(2) その他バスの維持管理及び安全運行上支障があると認めたとき。

4 使用者は、必ず添乗責任者1名以上を同乗させなければならない。

5 乗車人員は、原則として9名以上とし、バスの乗車定員を超えてはならない。

(住民利用)

第14条 バスは、次の各号のいずれかに該当するときは、児童等の登下校及び学校運営に支障がない範囲において、住民利用に供することができる。

(1) こども園行事に参加する園児の輸送

(2) 和歌山県立海南高等学校大成校舎で行われる部活動に参加する高校生の輸送

2 前項第2号の規定による輸送は、町・県の教育委員会が、住民利用に供することを差し支えないと判断した場合に限る。

(住民利用の手続等)

第15条 バスを住民利用しようとする者は、次の各号に定める手続を行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号による輸送を行うときは、第13条を準用する。この場合において、第13条中「学校長」とあるのは、「園長」と読み替える。

(2) 前条第1項第2号による輸送を行うときは、第4条及び第5条を準用する。この場合において、第4条中「児童等」とあるのは、「高校生」と読み替え、「中学校」とあるのは、「高等学校」と読み替える。

(運行管理業務の委託)

第16条 バスの運行管理業務は、適切に業務を遂行することができるものに委託することができる。

(その他)

第17条 その他必要な事項については、教育長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月14日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月16日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年8月17日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

学校名

通学バス乗車区域(大字名)

紀美野町立野上小学校

動木の一部、柴目、長谷、吉野の一部、松瀬、釜滝、国木原、西野、東野

紀美野町立下神野小学校

南畑、箕六、上ケ井、三尾川、大角の一部、津川の一部、明添、鎌滝、赤木、高畑、桂瀬、今西、松ケ峯、菅沢、田、谷、中、滝ノ川、毛原下、小西、毛原中、毛原宮、毛原上、長谷宮、井堰、蓑垣内、真国宮、蓑津呂、花野原、初生谷、北野、円明寺、勝谷、四郷

紀美野町立美里中学校

南畑、箕六、上ケ井、三尾川、明添、鎌滝、赤木、高畑、桂瀬、今西、松ケ峯、菅沢、田、谷、中、滝ノ川、毛原下、小西、毛原中、毛原宮、毛原上、長谷宮、井堰、蓑垣内、真国宮、蓑津呂、花野原、初生谷、北野、円明寺、勝谷、四郷

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紀美野町通学バス運行管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第12号
平成19年3月14日 教育委員会規則第12号
平成20年3月7日 教育委員会規則第7号
平成21年3月24日 教育委員会規則第5号
平成21年7月16日 教育委員会規則第6号
平成22年3月11日 教育委員会規則第1号
平成24年2月14日 教育委員会規則第3号
平成29年3月6日 教育委員会規則第2号
令和3年8月17日 教育委員会規則第5号
令和4年9月27日 教育委員会規則第6号
令和6年2月22日 教育委員会規則第1号