○紀美野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師設置条例

平成18年1月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置及び定数、報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 学校医等の定数は、紀美野町立小学校及び中学校にそれぞれ各1人とする。なお、学校医については、各校3人まで置くことができる。

(任期)

第3条 学校医等の任期は、1箇年とする。

(学校医等の職務)

第4条 学校医等の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条によるものとする。

(学校医等の任免)

第5条 学校医等は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを委嘱し、又は解嘱する。

(学校医等の報酬)

第6条 学校医等に対する年額報酬は、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

紀美野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師設置条例

平成18年1月1日 条例第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第76号
平成21年3月25日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第53号