○紀美野町立学校施設開放条例

平成18年1月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、生涯学習等の振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で紀美野町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を町民に開放することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「開放施設」とは、学校の教室、運動場及び屋内運動場等で、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が施設の開放を行うことを認めたものをいう。

(利用の許可)

第3条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が開放施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、開放施設の管理運営上支障があり、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 開放施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第6条 利用者は、開放施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

2 前項に規定する場合のほか、教育委員会は、公用又は公益のためやむを得ないと認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

3 前2項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 開放施設の管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、開放施設を利用することができないとき。

(3) 利用者が利用日の3日前までに利用の変更又は取消しの申請をし、相当の理由があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、開放施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項又は第2項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により開放施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに学校及び公民館使用条例(昭和30年野上町条例第37号)又は美里町学校施設開放規則(平成7年美里町教育委員会規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第173号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第28号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第34号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第3号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

施設名

昼間

夜間

備考

1日

半日

(4時間)

紀美野町立野上中学校

教室

640

320

320


体育館

16,500

8,250

8,250

片面利用時半額

運動場

5,500

2,750

2,750


紀美野町立美里中学校

教室

640

320

320


体育館

11,000

5,500

5,500

片面利用時半額

運動場

5,500

2,750

2,750


紀美野町立野上小学校

教室

640

320

320


体育館

11,000

5,500

5,500


運動場

4,400

2,200

2,200


ミーティングルーム

2,200

1,100

1,100

冷暖房利用時5割増

紀美野町立小川小学校

教室

640

320

320


体育館

4,400

2,200

2,200


運動場

3,300

1,650

1,650


紀美野町立下神野小学校

教室

640

320

320


体育館

8,800

4,400

4,400


運動場

5,500

2,750

2,750


備考


紀美野町立学校施設開放条例

平成18年1月1日 条例第77号

(令和5年4月1日施行)