○紀美野町就学援助費及び特別支援教育就学奨励費交付規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第2項及び第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒又は入学予定者(翌年度に小学校又は中学校に児童生徒として入学を予定している者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助費」という。)及び特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るための援助(以下「特別支援教育就学奨励費」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資するため必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 就学援助費の支給対象となる者は、紀美野町立学校設置条例(平成18年紀美野町条例第75号)に規定する学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者で次に該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当全部受給者

(3) 前2号に掲げるもの以外の者で、次のいずれかに該当するもの

 前年(度)又は当該年(度)の世帯の総所得が要保護認定基準額以下の者

 就職後1年を経過しない者及び失業により、前年(度)又は当該年(度)の所得を継続的所得とすることが著しく不適当である場合においては、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で定めた額をその者の所得とし、上記アの基準を満たす者

 天災その他事由により、学校長の所見を参考に教育委員会が特に生活状態が悪いと認めた者

2 特別支援教育就学奨励費の支給対象となる者は、紀美野町立学校設置条例に規定する学校の特別支援学級に在籍し、収入額が需要額の2.5倍未満となる者とする。なお、収入額及び需要額の算定については、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(令和2年8月18日付け2文科初第730号)の定めるところによる。

(交付額及び支給方法)

第3条 交付額は、教育委員会が毎年度国の定める要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金(予算単価)に準ずるものとし、予算の範囲内で定める額とする。

2 支給方法は、金銭又は現物により交付するものとする。

(交付申請)

第4条 就学援助費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費申請書兼世帯票(様式第1号)に必要書類を添付し、児童生徒が在学する学校又は入学予定者が入学する予定の学校に提出するものとする。

2 学校長は、保護者から前項の申請書が提出されたときは、教育的立場から、次の書類を添付して教育委員会に提出するものとする。

(1) 就学援助費申請書兼世帯票(様式第1号)

(2) 児童扶養手当の全部受給額を証する書類又は保護者を含む世帯員全員の所得を証する書類

(3) 要保護及び準要保護児童生徒総括表(様式第2号)

(4) 前各号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認める書類

(就学援助費の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し就学援助費の可否を決定の上、要保護及び準要保護児童生徒就学援助認定通知書(様式第3号)をもって速やかに学校長へ通知するとともに、申請者にその旨を就学援助認定通知書(様式第4号の1)、就学援助認定(否認定)通知書(様式第4号の2)又は就学援助認定(保留)通知書(様式第4号の3)により通知するものとする。

(支給期間)

第6条 この就学援助費の支給期間は、4月1日に始まり翌年3月31日で終了するものとする。ただし、入学予定者の就学前に教育委員会がその支給を認定したときは、認定後に随時支給することができる。

2 支給期間の中途から認定を受けた者については、支給決定のあった月から支給対象とする。

(事務処理の委任)

第7条 就学援助費の支給を受ける者は、その請求、受領等の権限を学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、当該委任状(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(個人支給明細書の作成及び保管)

第8条 学校長は、当該児童又は生徒に係る就学援助費個人支給明細書(様式第6号。以下「明細書」という。)を作成し保管するものとする。

2 学校長は、事業終了後速やかに、前項に定める明細書を教育委員会へ提出し、その確認を受けるものとする。

(届出)

第9条 就学援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は、就学援助の認定要件に変更があったときは、直ちにその旨を学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、次に掲げる場合には、その認定を取り消すものとする。

(1) 受給者が世帯の経済状況の好転等により認定基準を満たさなくなったとき。

(2) 受給者が町外への転学等により支給を必要としなくなったとき。

(3) 入学予定者が紀美野町立の小学校又は中学校に入学しなかったとき。

(秘密の保持)

第11条 この規則による就学援助事務に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度分の就学援助費及び特殊教育就学奨励費については、この規則の規定にかかわらず、合併前の野上町又は美里町で行っていた事業の例による。

(平成19年3月14日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成28年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年8月17日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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紀美野町就学援助費及び特別支援教育就学奨励費交付規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第16号
平成19年3月14日 教育委員会規則第8号
平成20年1月29日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号
平成30年9月25日 教育委員会規則第3号
令和3年8月17日 教育委員会規則第5号
令和4年2月17日 教育委員会規則第1号
令和5年2月27日 教育委員会規則第1号