○紀美野町社会教育委員設置条例

平成18年1月1日

条例第78号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、紀美野町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、紀美野町教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 紀美野町教育委員会は、任期中において特別の事由があるときは、委員を解職することができる。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成26年3月14日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

紀美野町社会教育委員設置条例

平成18年1月1日 条例第78号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第78号
平成26年3月14日 条例第10号