○紀美野町社会教育指導員規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の特定分野の直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

(定数等)

第3条 指導員の定数は、3人以内とし、次に該当するもののうちから紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) 教育職員の普通免許状を有する者で、5年以上教育に関係のある職にあったもの

(2) 社会教育主事講習の終了証書を有する者

(3) 社会教育に関する識見及び特定の分野における専門的な指導技術を身につけている者

(報酬)

第4条 指導員の給与、手当及び費用弁償については、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第50号)の定めるところによる。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度末までとし、再任を妨げないものとする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任用期間中途であっても、任用を解くことができる。

(その他)

第6条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された指導員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(令和2年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

紀美野町社会教育指導員規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第18号
令和2年1月27日 教育委員会規則第1号