○紀美野町公民館条例

平成18年1月1日

条例第79号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、紀美野町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象区域)

第2条 公民館の名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

紀美野町中央公民館

紀美野町動木288番地4

紀美野町全域

紀美野町小川地区公民館

紀美野町中田23番地

小川地区

紀美野町志賀野地区公民館

紀美野町西野22番地1

志賀野地区

(施設)

第3条 公民館に、図書室を置く。

(管理)

第4条 公民館の管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第5条 公民館に館長、公民館主事その他必要な職員を置く。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、公民館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第7条 公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 紀美野町中央公民館 午前9時から午後9時30分まで(ただし、4月1日から9月30日までは、午後10時まで)

(2) 前号以外の公民館

 日曜日、月曜日及び木曜日は、午後1時から午後5時まで

 水曜日、金曜日及び土曜日は、午後1時から午後9時30分まで(ただし、4月1日から9月30日までは、午後10時まで)

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 公民館の備品の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第14条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(運営審議会)

第18条 公民館の健全かつ円滑な運営を図るため、紀美野町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次の事項について館長の諮問に応じ審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 公民館における各種事業の企画実施

3 審議会は、委員11人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和39年野上町条例第11号)又は学校及び公民館使用条例(昭和30年野上町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第18条第5項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成26年3月14日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第4号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

公民館使用料


施設名

昼間

夜間

備考

1日

半日

紀美野町中央公民館

大ホール

22,000円

11,000円

11,000円

冷暖房利用時5割増

調理実習室

2,200円

1,100円

1,100円

会議室

2,200円

1,100円

1,100円

視聴覚室

2,200円

1,100円

1,100円

研修室

2,200円

1,100円

1,100円

工芸美術室

2,200円

1,100円

1,100円

紀美野町小川地区公民館

調理実習室

2,200円

1,100円

1,100円

冷暖房利用時5割増

視聴覚室

2,200円

1,100円

1,100円

研修室

2,200円

1,100円

1,100円

紀美野町志賀野地区公民館

視聴覚室

2,200円

1,100円

1,100円

冷暖房利用時5割増

研修室1

2,200円

1,100円

1,100円

研修室2

2,200円

1,100円

1,100円

備考

使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 昼間 1日とは午前9時から午後5時までの間とする。

半日とは午前9時から午後1時45分まで又は午後1時から午後5時までの間とする。

2 夜間 午後5時30分から午後9時30分までの間とする。ただし、4月1日から9月30日までは、午後6時から午後10時までの間とする。

別表第2(第13条関係)

備品使用料

備品名

金額

グランドピアノ

16,500円

茶道具備品一式

5,500円

調理用備品一式

1,100円

工芸美術用備品一式

1,100円

紀美野町公民館条例

平成18年1月1日 条例第79号

(令和元年10月1日施行)