○紀美野町公民館図書室規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開室時間)
第2条 紀美野町中央公民館図書室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 紀美野町小川地区公民館及び紀美野町志賀野地区公民館の図書室の開室時間は、午後1時から午後5時までとする。
(休室日)
第3条 図書室の休室日は、次のとおりとする。ただし、紀美野町教育委員会が必要があると認めたときは、臨時に休室することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 資料整理日
(室内閲覧)
第4条 室内で図書室資料(以下「資料」という。)を閲覧しようとする者は、住所及び氏名を明らかにするために、身分証明書又はそれに代わるものを係員に提示しなければならない。
2 閲覧者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 閲覧は、原則として、一時に2点以内とすること。
(2) 閲覧後の資料は、元の場所へ収めること。
(3) 室内では、静かにし、他人の閲覧を妨げないこと。
(4) 室内での飲食及び喫煙はしないこと。
(5) 所定の場所以外で閲覧しないこと。
(室外閲覧)
第5条 室外で資料を閲覧できる者は、原則として町内に住所を有する者又は町内の事業所に勤務する者とする。
2 資料を室外で閲覧しようとする者は、身分証明書等を提示して許可を受け、登録しなくてはならない。
3 資料の室外閲覧は、一時に5点以内とし、室外閲覧期間は、14日以内とする。
4 返却日は、厳守し、引き続き同一図書を閲覧する場合は、いったん返却し、改めて手続をしなければならず、その場合、継続して4週間を超えることはできない。
5 資料は、転貸してはならない。
(室外閲覧の制限)
第6条 次の資料は、室外で閲覧することができない。
(1) 貴重又は入手困難な資料
(2) 辞書、事典、年鑑及び人名録等の参考資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、室外閲覧の不適当と認めた図書
(資料の複写)
第7条 資料の複写をしようとする者は、あらかじめ職員の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、複写の許可をしない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあるとき。
(2) 業務の遂行上支障があると認めるとき。
(3) 原本の解体を要するとき。
(4) 営利を目的として複写する場合
3 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(損害補償)
第8条 資料を紛失し、又は破損したときは、図書の現物又は時価(係員の指示する金額)を弁償しなければならない。
(閲覧の制限)
第9条 資料の返却を怠り、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧を拒絶することができる。
(その他)
第10条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。