○紀美野町星の動物園条例
平成18年1月1日
条例第81号
(設置)
第1条 本町の豊かな自然の中で観測及び観望できる星を活用し、児童及び生徒を始め町民が都市住民と相互に交流を深めることにより、天文学習の普及と学術研究及び文化の発展と科学、技術を身近なものとし、創造性豊かな青少年の育成及び星の魅力を広く発信していくため、紀美野町星の動物園(以下「星の動物園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 星の動物園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町星の動物園 | 紀美野町松ケ峯180番地外 |
(施設)
第3条 星の動物園に次に掲げる施設を置く。
(1) 星の塔(観測施設)
(2) 月の館(総合案内棟)
(3) 宙の学舎(プラネタリウム棟)
(4) 空の庭
(5) 大型展望デッキ
(6) バンガロー
(7) 管理棟(バンガロー受付棟)
(事業)
第4条 星の動物園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民が宇宙を中心とした豊かな自然環境の中で正しい自然観を吸収し、情緒豊かな人間形成を目指す事業
(2) 天文及び宇宙に関する調査、研究及び資料等の刊行並びに公開事業
(3) 住民を対象に天体観望会を開催し、天文学の普及及び指導を行う事業
(4) 住民講座、研究会、学会等を開催する事業
(5) 全国の公開天文台や関連の学会等の関係機関と連絡し、協力する事業
(6) 前各号の事業を含め、星の魅力を発信するため、宿泊の場を提供する事業
(管理)
第5条 星の動物園の管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員等)
第6条 星の動物園に、天文台長、研究員、事務職員その他必要な職員を置く。
2 前項のほか、みさと天文台には、名誉天文台長を置くことができる。
(休館日)
第7条 星の動物園の休館日は、次のとおりとする。
(1) バンガローの休館日は、設けないものとする。
(2) みさと天文台の休館日は、次のとおりとする。
ア 月曜日及び火曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日又は休館日でない日)
イ 12月27日から翌年の1月4日まで
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、星の動物園の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第8条 星の動物園の利用時間は、次のとおりとする。
(1) バンガローの利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、教育委員会は、事情により、これを変更することができる。
(2) みさと天文台の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、事情により、これを変更することができる。
ア 毎週水曜日 午後2時から午後5時まで
イ 木曜日から日曜日まで及び休日 午後2時から天体観望会終了まで
(3) みさと天文台の観望時間及び上映時間は、規則で定める。
(利用の許可)
第9条 星の動物園を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、星の動物園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、星の動物園の利用を許可しない。
(1) その利用が星の動物園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、星の動物園の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第12条 利用者は、星の動物園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は星の動物園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、第9条第1項の利用の許可を受けた際に納付しなければならない。
3 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に納付期日を指定することができる。
(使用料の減免)
第15条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(解約料)
第17条 町長は、宿泊に係る利用の許可を受けた者が利用日までに施設の利用を取りやめた場合は、次に掲げる解約料を徴収することができる。
(1) 利用日の3日前まで 使用料の20パーセント
(2) 利用日の前日まで 使用料の50パーセント
(3) 利用日当日 使用料の100パーセント
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、星の動物園の利用が終わったときは、速やかに当該星の動物園を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第19条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第20条 バンガローの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次の業務を行わせることができる。
(1) バンガローの利用の許可に関する業務
(2) バンガローの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) バンガローの周辺の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
第7条第2項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
星の動物園 | バンガロー | |
第8条第1号 | 教育委員会 | 指定管理者 |
第9条、第10条及び第12条 | 星の動物園 | バンガロー |
教育委員会 | 指定管理者 | |
第13条第1項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
星の動物園 | バンガロー | |
使用料 | バンガローの利用に係る料金(以下「利用料金」という。) | |
第17条 | 町長 | 指定管理者 |
使用料 | 利用料金 | |
第18条 | 星の動物園 | バンガロー |
教育委員会 | 指定管理者 |
3 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は休館日及び利用時間について、あらかじめ教育委員会の承認を得てこれを定めるものとする。
(利用料金)
第21条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、バンガローを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の星の動物園の設置及び管理・運営に関する条例(平成7年美里町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第6号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 貸出単位 | 使用料 | 備考 |
バンガロー(おおぐま) | 1日 (午後3時から翌日午前10時まで) | 1棟4名まで22,000円 1名追加ごとに 小・中・高生3,300円 一般5,500円 | 1棟につき定員6名 12月1日から翌年2月末日までは1棟4名まで13,200円 1名追加ごとに 小・中・高生1,980円 一般3,300円 |
バンガロー(こぐま) | |||
バンガロー(はくちょう) | |||
天体観望会 | 1回 | 小・中・高生 200円 一般 1,500円 | 12月1日から翌年2月末日までは一般1,000円 |
貸切使用(みさと天文台) | 1回 | 50,000円 | 午後2時から午後10時まで |
プラネタリウム | 1回 | 小・中・高生 100円 一般 500円 |