○紀美野町文化センター条例
平成18年1月1日
条例第82号
(設置)
第1条 町民の生涯にわたる学習活動を促進し、もって文化及び芸術の向上及び振興に資するため、文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町文化センター | 紀美野町神野市場217番地 |
(施設)
第3条 紀美野町文化センター(以下「文化センター」という。)に図書室を置く。
(事業)
第4条 文化センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民生活の向上並びに文化及び芸術の普及及び振興に関する事業
(2) 各種研修会、講演会等に関すること。
(3) 施設の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化センターの設置目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 文化センターの管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第6条 文化センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第7条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、文化センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第8条 文化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第9条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が文化センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化センターの管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第12条 利用者は、文化センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は文化センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 文化センターの附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第15条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 文化センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、文化センターの施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(運営委員会)
第19条 文化センターの健全かつ円滑な運営を図るため、紀美野町文化センター運営委員会を設置する。
2 前項の運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美里町文化センターの設置及び管理に関する条例(平成10年美里町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月15日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第7号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1 各室使用料
施設名 | 基本使用料 | |||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | |||
みさとホール | 舞台・ホール利用 | 平日 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 49,500円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 13,200円 | 19,800円 | 26,400円 | 59,400円 | ||
舞台のみ利用 | 平日 | 3,300円 | 4,940円 | 6,600円 | 14,850円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 17,820円 | ||
控室1 | 550円 | 820円 | 1,100円 | 2,200円 | ||
控室2 | 550円 | 820円 | 1,100円 | 2,200円 | ||
控室3 | 320円 | 490円 | 640円 | 1,100円 | ||
リハーサル室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | ||
会議室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | ||
会議室2 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | ||
中庭 | 3,300円 | 4,940円 | 6,600円 | 14,850円 | ||
ホワイエ・ギャラリー | 3,300円 | 4,940円 | 6,600円 | 14,850円 | ||
備考 | 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
2 冷暖房を使用する場合は、基本使用料の5割増とする。
3 町外居住者が利用する場合は、基本使用料の5割増とする。
4 営利を目的として利用する場合は、基本使用料の5割増とする。
別表第2(第14条関係)
附属設備使用料
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ホール照明設備 | 一式 | 4,400円 | みさとホール |
ホール音響設備 | 一式 | 4,400円 | みさとホール |
グランドピアノ(外国製) | 1台 | 16,500円 | みさとホール |
演台 | 1台 | 550円 | みさとホール |
スクリーン | 1基 | 550円 | みさとホール |
屋外電源設備 | 一式 | 2,200円/回 | 木の温もり広場 |
屋外照明設備 | 一式 | 4,400円/回 | 木の温もり広場 |
屋外水道設備 | 1立方メートル | 160円 | 木の温もり広場 |
備考
屋外電源及び屋外照明設備については、それぞれ午前、午後、夜間の利用は1回とし、全日利用の場合は3回とする。