○紀美野町文化センター運営委員会規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町文化センター条例(平成18年紀美野町条例第82号)第19条第2項の規定に基づき、紀美野町文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、紀美野町文化センターの運営に関し広く町民の意見を反映するため、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 区長会の代表者

(2) 社会教育団体の代表者

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第2項第1号又は第2号により委嘱されたものについては、その職務を退任したときは、委員の職も退任したものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年紀美野町条例第40号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(令和2年1月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

紀美野町文化センター運営委員会規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第23号
令和2年1月27日 教育委員会規則第2号