○紀美野町文化センター運営委員会規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町文化センター条例(平成18年紀美野町条例第82号)第19条第2項の規定に基づき、紀美野町文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、紀美野町文化センターの運営に関し広く町民の意見を反映するため、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 区長会の代表者
(2) 社会教育団体の代表者
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年紀美野町条例第40号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(令和2年1月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。