○紀美野町文化センター図書室規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町文化センター図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 図書室は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリェーション等に資することを目的とする。
(職員)
第3条 図書室の職員は、紀美野町文化センター(以下「文化センター」という。)の職員をもって充てる。
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、センター長が必要と認めたときは、臨時に時間を変更することができる。
(休室日)
第5条 図書室の休室日は、次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めるときは、臨時に休室することができる。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 資料整理日
(入室等の制限)
第6条 図書室を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入室を拒否し、又は退室を命ずる。
(1) 公の秩序又は善良の風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、センター長が適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示に従うこと。
(2) 施設、図書等を愛護して利用すること。
(3) 利用に当たって、秩序及び風紀の維持に努めること。
(4) 飲食及び喫煙をしないこと。
(室内利用)
第8条 利用者は、図書室資料(以下「資料」という。)を室内で利用するときは、原則として、一時に2点以内とする。
2 利用済の資料は、速やかに職員に返納しなければならない。
(室外利用)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、資料を室外で利用することができる。
(1) 町内に居住する者
(2) 前号に掲げるもののほか、町内の事業所、学校等に勤務し、又は通学している者で、センター長が適当と認めるもの
2 資料を室外利用しようとする者は、文化センター図書室利用者登録用紙(様式第1号。以下「登録用紙」という。)をセンター長に提出し、登録しなければならない。
3 室外利用できる資料は、1人5点以内とする。ただし、センター長が特に必要と認めたときは、その点数を別に指定することができる。
4 資料の貸出期間は、2週間以内とする。引き続き利用しようとするときは、いったん返納し、再度貸出しの手続をしなければならず、その場合、継続して4週間を超えることはできない。
5 資料を返納するときは、職員の確認を受けなければならない。
6 登録用紙の記載事項に変更が生じたときは、文化センター図書室利用者登録記載事項変更届(様式第2号)を速やかにセンター長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
7 貸出期限までに返納しない者又はこの規定に違反した者には、貸出しを停止し、又は許可しないことができる。
(室外利用の禁止資料)
第10条 次の資料は、室外利用を禁止する。
(1) 貴重図書、辞典、辞書、法帳及び目録
(2) 雑誌及び新聞
(3) 前2号に掲げるもののほか、センター長が指定したもの
2 利用カードは、登録者本人に限り利用することができる。
3 利用カードの有効期間は、第9条第1項に規定する資格を有する期間内とする。
4 利用カードが不要になったとき又は利用資格を失ったときは、速やかに返納しなければならない。
5 利用カードを紛失したときは、速やかに文化センター図書室利用カード紛失届(様式第4号)をセンター長に提出しなければならない。
第12条 登録者は、資料の貸出しを受けようとするときは、利用カードを職員に提示しなければならない。
(資料の複写)
第13条 資料の複写をしようとする者は、あらかじめ職員の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、複写の許可をしない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあるとき。
(2) 業務の遂行上支障があると認めるとき。
(3) 原本の解体を要する場合
(4) 営利を目的として複写する場合
3 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用の停止)
第14条 利用者がこの訓令に違反し、若しくは職員の指示に従わない場合は、施設及び資料、機器等の利用を停止することができる。
(損害の弁償)
第15条 資料を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、現品又はこれに相当する代価をもってそれによって生じた損害を弁償しなければならない。
(寄贈及び寄託)
第16条 図書室への寄贈は、郷土資料的なものに限り受け入れる。
2 資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(様式第5号)を紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
4 寄託については、受け付けない。
(その他)
第17条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18月1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の美里町文化センター図書室の設置及び管理等に関する規則(平成12年美里町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日教育委員会訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。