○紀美野町真国区民センター条例

平成18年1月1日

条例第83号

(設置)

第1条 真国地区の拠点施設として、農林業の技術の習得を始め文化の交流、住民の健康管理、食生活改善、青少年の健全育成等地域社会の経済及び文化並びに生活の向上を促進するため、真国区民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 真国区民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀美野町真国区民センター

紀美野町真国宮32番地2

(事業)

第3条 紀美野町真国区民センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に関する事業

(2) 健康福祉に関する事業

(3) 施設の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 センターの管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第5条 センターにセンター長を置く。

2 管理運営上必要と認めるときは、前号以外のその他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第7条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 夜間 教育委員会が必要と認めるときは、午後7時から午後10時まで

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の制限)

第11条 センター長において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用するとき。

(2) 張り紙、懸垂幕、のぼり、アドバルーン等を掲揚しようとするとき。

(3) テントを設置しようとするとき。

(4) 物品の販売をしようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的以外の集会等をしようとするとき。

(利用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美里町真国区民センターの設置及び管理に関する条例(平成9年美里町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月14日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第8号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

施設使用料

施設名

昼間

夜間

備考

1日

半日

大会議室

3,300円

1,650円

1,650円

冷暖房利用時5割増

和室会議室

2,200円

1,100円

1,100円

冷暖房利用時5割増

調理実習室

2,200円

1,100円

1,100円

冷暖房利用時5割増

備考

1日とは午前8時30分から午後5時15分までの間とする。

半日とは午前8時30分から午後0時45分まで又は午後1時から午後5時15分までの間とする。

夜間とは午後7時から午後10時までの間とする。

紀美野町真国区民センター条例

平成18年1月1日 条例第83号

(令和元年10月1日施行)