○紀美野町青少年センター条例
平成18年1月1日
条例第85号
(設置)
第1条 町内に在住する青少年の健全な育成を目的として、青少年の補導活動を総合的に推進するため紀美野町青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 青少年センターは、紀美野町教育委員会内に置く。
(職員)
第3条 青少年センターに青少年センター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第85号
(平成18年1月1日施行)