○紀美野町青少年センター条例

平成18年1月1日

条例第85号

(設置)

第1条 町内に在住する青少年の健全な育成を目的として、青少年の補導活動を総合的に推進するため紀美野町青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 青少年センターは、紀美野町教育委員会内に置く。

(職員)

第3条 青少年センターに青少年センター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町青少年センター条例

平成18年1月1日 条例第85号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成18年1月1日 条例第85号