○紀美野町青少年対策本部規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、町における青少年対策の総合的な推進を図るため、紀美野町青少年対策本部(以下「本部」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 本部は、青少年対策に関する企画調整、関係職員相互の連絡、協力の体制、業務の分担及び調整並びに関係団体等に対する総合的指導その他必要な事項について協議し、推進を図ることを任務とする。

(本部長)

第3条 本部に本部長を置く。

2 本部長は、町長とする。

3 本部長は、本部を総括し、代表する。

(副本部長)

第4条 本部に副本部長若干人を置く。

2 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長のあらかじめ定めるところにより、その職務を代理する。

(本部員)

第5条 本部に本部員を置く。

2 本部員は、町職員及び教育委員会事務局職員のうちから、青少年対策関係課長等をもって充てる。

(顧問)

第6条 本部に顧問を置く。

2 顧問は、議会議長、総務文教常任委員長及び教育委員長とする。

(青少年育成推進委員)

第7条 本部に青少年育成推進委員を置く。

2 青少年育成推進委員は、青少年対策の推進について協力するとともに、本部長の求めに応じ、青少年対策に関し意見を述べる。

(事務局)

第8条 本部に事務局を置く。

2 事務局長は、町職員及び教育委員会事務局職員のうちから、町長及び紀美野町教育委員会が指名する者をもって充てる。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、教育長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月14日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別紙

青少年対策本部機構例 (行政組織)

画像

紀美野町青少年対策本部規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第27号
平成19年3月14日 教育委員会規則第9号