○紀美野町青少年育成委員会規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第17号

(設置)

第1条 青少年の指導育成及び補導活動を行うため、紀美野町青少年育成委員会(以下「育成委員会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 育成委員会の事務局は、紀美野町青少年センター(以下「センター」という。)に置く。

(1) 青少年健全育成に関すること。

(2) 補導に関する青少年育成委員相互の情報交換

(3) 関係者の研修会の開催

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的達成に必要なこと。

(組織)

第4条 育成委員会は、規則第5条に規定する青少年育成委員をもって構成する。

(会長及び副会長)

第5条 育成委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、育成委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(理事)

第6条 育成委員会に、理事若干人を置く。

(会議)

第7条 育成委員会の会議は、年1回とし、会長が招集する。

2 育成委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 育成委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 育成委員会の庶務は、紀美野町教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、教育長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町青少年育成委員会規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第17号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第17号