○紀美野町青少年育成委員会規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第17号
(設置)
第1条 青少年の指導育成及び補導活動を行うため、紀美野町青少年育成委員会(以下「育成委員会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 育成委員会の事務局は、紀美野町青少年センター(以下「センター」という。)に置く。
(事業)
第3条 育成委員会は、紀美野町青少年センター条例施行規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第26号。以下「規則」という。)に基づき、次の事業を行う。
(1) 青少年健全育成に関すること。
(2) 補導に関する青少年育成委員相互の情報交換
(3) 関係者の研修会の開催
(組織)
第4条 育成委員会は、規則第5条に規定する青少年育成委員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第5条 育成委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、育成委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(理事)
第6条 育成委員会に、理事若干人を置く。
(会議)
第7条 育成委員会の会議は、年1回とし、会長が招集する。
2 育成委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 育成委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 育成委員会の庶務は、紀美野町教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。