○紀美野町児童館条例
平成18年1月1日
条例第86号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにするため、紀美野町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町吉見児童館 | 紀美野町下佐々1752番地2 |
紀美野町中央児童館 | 紀美野町下佐々173番地 |
(管理)
第3条 児童館の管理は、町長が行う。
(職員)
第4条 児童館に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、児童館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 児童館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和42年野上町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月15日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(紀美野町地区集会所条例の一部改正)
2 紀美野町地区集会所条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中太線の部分である。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月6日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。