○紀美野町スポーツ推進委員規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、紀美野町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の服務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 町民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 町民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員の職を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその服務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 スポーツ推進委員の報酬額及び旅費は、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年紀美野町条例第40号)で定める。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年2月17日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

紀美野町スポーツ推進委員規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第30号
平成24年2月17日 教育委員会規則第6号