○紀美野町武道館条例

平成18年1月1日

条例第87号

(設置)

第1条 体育及びスポーツの振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、武道館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀美野町武道館

紀美野町下佐々922番地

(管理)

第3条 紀美野町武道館(以下「武道館」という。)の管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 武道館に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 武道館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、武道館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第6条 武道館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が武道館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、武道館の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、武道館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は武道館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 武道館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、武道館の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用者が利用日の3日前までに利用の変更又は取消しの申請をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町立武道館の設置及び管理に関する条例(平成5年野上町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第10号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

紀美野町武道館使用料

種別

利用区分及び使用料

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

紀美野町武道館

2,740円

2,740円

5,500円

2,740円

紀美野町武道館条例

平成18年1月1日 条例第87号

(令和元年10月1日施行)