○紀美野町スポーツ公園条例
平成18年1月1日
条例第88号
(設置)
第1条 スポーツの振興と町民相互の親睦を図り、心身の健全な発達に寄与するためスポーツ公園を設置する。
(名称、位置)
第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町スポーツ公園 | 紀美野町動木518番地 |
(管理)
第3条 紀美野町スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 スポーツ公園に必要な職員を置く。
(休園日)
第5条 スポーツ公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、開園する。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 教育委員会は、前項に規定する休園日のほか、スポーツ公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。
(利用時間)
第6条 スポーツ公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分(体育館は午後10時)までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(利用者)
第7条 施設等を利用できる者は、原則として町内に住所を有するもの及び町内の事業所に勤務する者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、利用責任者を定め、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がスポーツ公園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ公園の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第11条 利用者は、スポーツ公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はスポーツ公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 夜間照明設備の利用については、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) スポーツ公園の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、スポーツ公園の施設等を利用することができないとき。
(3) 利用者が利用日の3日前までに利用の変更又は取消しの申請をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 スポーツ公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次の業務を行わせることができる。
(1) スポーツ公園の利用の許可に関する業務
(2) スポーツ公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) スポーツ公園の敷地内の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
00 | 教育委員会 | 指定管理者 |
第12条第1項及び第15条 | 教育委員会 | 指定管理者 |
使用料 | スポーツ公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。) | |
第16条第2項 | 教育委員会 | 指定管理者 |
3 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は休園日及び利用時間について、あらかじめ教育委員会の承認を得てこれを定めるものとする。
(利用料金)
第19条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、スポーツ公園を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和46年野上町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(紀美野町野上勤労者体育センター条例の廃止)
2 紀美野町野上勤労者体育センター条例(平成18年条例第90号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、紀美野町総合運動場条例(平成18年条例第88号)及び紀美野町野上勤労者体育センター条例(平成18年条例第90号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第11号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
種別 | 使用料(1時間) | ||
多目的運動広場 | 専用使用 | 一般 | 830円 |
高校生以下 | 410円 | ||
個人使用 ※トラックを除く陸上競技部分 | 一般 | 1人 210円 | |
高校生以下 | 1人 100円 | ||
陸上競技用具(種目別一式) | 1回 520円 | ||
本部席 | 310円 | ||
多目的人工芝グラウンド | 一般 | 全面 | 1,460円 |
半面 | 730円 | ||
高校生以下 | 全面 | 730円 | |
半面 | 370円 | ||
テニスコート | 1面 | 520円 | |
2面 | 1,040円 | ||
管理棟(クラブハウス内)会議室 | 520円 | ||
体育館 | 一般 | 全面 | 1,040円 |
半面 | 520円 | ||
高校生以下 | 全面 | 520円 | |
半面 | 260円 |
別表第2(第13条関係)
種別 | 使用料(1時間) | |
多目的運動広場 | 全面 | 1,670円 |
半面 | 840円 | |
多目的人工芝グラウンド | 全面 | 1,040円 |
半面 | 520円 | |
テニスコート | 1面 | 310円 |
2面 | 520円 |