○紀美野町農村総合センター条例
平成18年1月1日
条例第91号
(設置)
第1条 農業経営の合理近代化及び農村生活環境の改善に資するための施設並びに住民の連帯感の助長と健康増進のための総合的かつ拠点施設として、農村総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町農村総合センター | 紀美野町野中387番地1 |
(管理)
第3条 紀美野町農村総合センター(以下「センター」という。)の管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
2 教育委員会は、管理運営上必要と認めたときは、指導員を置くことができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(利用者)
第7条 施設等を利用できる者は、原則として町内に住所を有するもの及び町内の事業所に勤務する者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の制限)
第11条 利用者は、センターを利用するに当たって、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を伴う器具を設置し、又は使用しようとするとき。
(2) テントその他これに類する施設の設置
(3) はり紙、掲示板、懸すい幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚
(4) 物品の販売又は金品の寄附募集行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的外利用をするとき。
(利用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。
(3) 利用者が利用日の3日前までに利用の変更又は取消しの申請をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指導員の報酬及び費用弁償)
第18条 指導員の報酬及び費用弁償については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年紀美野町条例第40号)の定めるところによる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美里町農村総合センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和52年美里町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月15日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第12号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
施設使用料
利用する施設名 | 使用料(1時間) |
会議室 | 430円 |
検査検定室 | 270円 |
実習室 | 270円 |
図書室 | 270円 |
体育室 | 全面 1,040円 半面 520円 |
テニスコート | 1面 520円 |
野球場 | 830円 |
ゲートゴルフ場 | 一人当たり 50円 |