○紀美野町毛原公園条例
平成18年1月1日
条例第92号
(設置)
第1条 町民の健康増進と町民の憩いの場に供するため、毛原公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 毛原公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町毛原公園 | 紀美野町毛原宮10番地 |
(管理)
第3条 紀美野町毛原公園(以下「毛原の郷」という。)の管理は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 毛原の郷に必要な職員を置く。
(休園日)
第5条 毛原の郷の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 教育委員会は、前項に規定する休園日のほか、毛原の郷の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。
(利用時間)
第6条 毛原の郷の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が毛原の郷の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、毛原の郷の管理上支障があるとき又は適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第10条 利用者は、毛原の郷を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は毛原の郷の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。