○紀美野町文化財保護条例
平成18年1月1日
条例第94号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定により、文化財の指定、保存及び活用のための必要な措置に関し定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、文化財保護法及び和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)の規定により指定された文化財以外の文化財で次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗資料 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 史跡名勝天然記念物 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、海浜その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの及び動物、植物、地質、鉱物で学術上価値の高いものをいう。
(文化財保護審議会)
第3条 文化財の指定及び保存等について、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議するため、紀美野町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(指定)
第4条 教育委員会は、あらかじめ審議会に諮問し、第2条の文化財を指定文化財として指定することができる。
2 前項の指定は、文化財(無形文化財を除く。)の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得て行うものとする。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。
3 無形文化財を指定するにあっては、指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。
(解除)
第5条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失った場合その他特別の理由により指定の必要がなくなった場合においては、あらかじめ審議会に諮問し、指定を解除しなければならない。
2 教育委員会は、前項により指定を解除したときは、その旨を告示するとともに、当該所有者等に通知し、かつ、指定書を返還させなければならない。
(管理)
第6条 指定文化財の所有者等は、教育委員会の指示に従い、当該指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、管理責任者を選任し、当該指定文化財を管理させることができる。
(所有者等の届出事項)
第7条 次に該当するときは、所有者等は、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 指定文化財の所有者等が変更するとき。
(2) 指定文化財の所有者等がその氏名又は住所を変更するとき。
(3) 指定文化財の管理責任者を選任し、又は解任するとき。
(4) 指定文化財の一部を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたとき。
(5) 指定文化財の所在の場所を変更するとき。
(現状変更)
第8条 指定文化財の現状を変更しようとするとき又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、所有者等(管理責任者が置かれているときは、当該管理責任者。以下第10条において同じ。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(補助)
第9条 指定文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合においては、教育委員会は、その経費の一部に充てるため、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金の交付については、条件を付し、当該指定文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
(報告)
第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等に対し、当該指定文化財の現状について報告を求めることができる。
(権利義務の承継)
第11条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、教育委員会の指示に従い、旧所有者等の権利義務を承継するものとする。
2 前項により旧所有者等が指定文化財の引渡しをする場合には、引渡しと同時に指定書を新所有者等に引き渡さなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。