○紀美野町文化財保護審議会規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第39号
(設置)
第1条 紀美野町文化財保護条例(平成18年紀美野町条例第94号)第3条の規定に基づき、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に紀美野町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。