○紀美野町社会福祉法人助成条例
平成18年1月1日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(申請手続)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に定めるもののほか、助成の手続等については、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号)によるものとする。
(使用制限)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
(助成の取消し等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。