○紀美野町民生委員推薦会規則

平成18年1月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、紀美野町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(会議の非公開等)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の委員、幹事及び書記は、推薦会の議事についてその知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第4条 その他必要な事項については、町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町民生委員推薦会規則

平成18年1月1日 規則第53号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第53号