○紀美野町総合福祉センター条例
平成18年1月1日
条例第96号
(設置)
第1条 町民の総合的な福祉の充実と健康づくりを図り、保健福祉サービスを推進するため、総合福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町総合福祉センター | 紀美野町下佐々1408番地4 |
(事業)
第3条 紀美野町総合福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民の福祉増進に関する事業
(2) 町民の健康増進に関する事業
(3) 町民の各世代間の交流促進に関する事業
(4) 町民の保健衛生知識の普及向上に関する事業
(5) 町民の各種保健予防に関する事業
(6) 高齢者等の機能回復に関する事業
(7) 高齢者の生きがいに関する事業
(8) 町民のボランティア活動及び調整に関する事業
(9) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(施設)
第6条 センターに、次に掲げる施設(以下「施設」という。)を置く。
(1) 多目的ホール
(2) 会議室
(3) トレーニング室
(4) 調理実習室
(5) 保健指導室
(6) プレイルーム
3 施設の対象者は、別表第1に定めるとおりとする。
(利用時間)
第7条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、プレイルームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、事情により前項の利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第11条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成16年野上町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月15日条例第1号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第13号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設名 | 休室日 | 対象者 |
多目的ホール | 月曜日及び火曜日 | 一般 |
会議室 | 一般 | |
トレーニング室 | 高校生以上 | |
調理実習室 | 一般 | |
保健指導室 | 一般 | |
プレイルーム | おおむね6歳以下の乳児及び幼児並びにその保護者 |
別表第2(第13条関係)
名称 | 使用料 | |||
昼間 | 夜間 | 備考 | ||
1日 | 半日 | |||
多目的ホール | 20,950円 | 10,470円 | 10,470円 | 間仕切等で分割して利用する場合はその半額とし、冷暖房利用の場合は5割増しとする。 |
会議室 | 2,200円 | 1,100円 | 1,100円 | 冷暖房利用の場合は5割増しとする。 |
調理実習室 | 2,200円 | 1,100円 | 1,100円 | 冷暖房利用の場合は5割増しとする。 |
トレーニング室 | 1 町内在住者(住民基本台帳に記録されている者)及び町内事業所、学校等に勤務し、又は通学している者 | 無料 | ||
2 上記以外の者 | 1人1回 310円 |
1 昼間
1日とは午前9時から午後5時までの間とする。
半日とは午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までの間とする。
2 夜間 午後5時から午後9時までの間とする。