○紀美野町延長保育実施要綱
平成18年1月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態等の多様化に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、こども園における保育時間を延長すること(以下「延長保育」という。)により、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 延長保育の対象となる児童は、当該事業を実施しているこども園に入園している児童のうち、保護者の就労形態、残業等やむを得ない事情のため保育の延長が必要と認められる児童とする。
(実施施設)
第3条 延長保育の実施施設は、紀美野町立きみのこども園及び紀美野町立こうのこども園とする。
(実施時間)
第4条 延長保育は、実施施設の開園日で、次の時間に実施するものとする。
(1) 平日にあっては、午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時までとする。
(2) 土曜日にあっては、午前7時から午前8時30分まで及び午前11時30分から午後5時までとする。
(実施期間)
第5条 延長保育の実施期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終了する。
(利用の手続)
第6条 延長保育の利用を希望する児童の保護者は、毎年こども園入園申込み時に次の書類を添えて提出するものとする。
(1) 延長保育利用申出書
(2) 延長保育が必要と認められる書類
ア 保護者の勤務時間についての証明書
イ 保護者の通勤時間についての申立書
(通所等)
第7条 延長保育を利用する保護者は、自ら又は代理者により、児童の送迎を行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町保育所管理運営規則(昭和54年野上町規則第1号)又は美里町延長保育実施規程(平成11年美里町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年10月9日告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。