○紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例
平成18年1月1日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭にある者に対し医療費を助成することにより、その者の健康の保持及び増進に寄与し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 「ひとり親家庭」とは、配偶者のない男子又は女子が児童を扶養する家庭をいう。
(3) 「配偶者のない男子又は女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子又は女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子又は女子をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親は、除くものとする。
ア 離婚した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの
イ 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子
ウ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子
エ 配偶者から遺棄されている男子又は女子
オ 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない男子又は女子
カ 婚姻によらないで父又は母となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの
キ 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの
(4) 「養育者」とは、配偶者のない男子又は女子以外の者で、次に掲げる児童を扶養するものをいう。
ア 父母が死亡した児童
イ 配偶者のない男子又は女子に該当する父又は母が監護しない児童
(5) 「医療保険各法」とは、次の法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、本町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり親家庭の男子又は女子及び児童
(2) 養育者が扶養する前条第4号に掲げる児童
(3) 特別な事情により町長が必要と認めた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助を受けるとき。
(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)その他法令により医療費の全額を公費で負担されるとき。
(3) 他の条例によって医療費の助成を受けるとき。
(4) 配偶者のない男子若しくは女子又は養育者(孤児等の養育者を除く。)の前年の所得(1月1日から10月31日までの間にひとり親家庭医療費の支給対象となる場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に規定する額以上のとき。
(5) 同居している配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の前年の所得が、施行令第2条の4第7項に規定する額以上のとき。
(6) 孤児等の養育者の前年の所得が、施行令第2条の4第6項に規定する額以上のとき。
(助成金)
第4条 対象者の疾病、負傷等で保険診療の対象となる療養に要する費用について医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第3条に規定する対象者の疾病又は負傷について医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費に係る費用の額のうち、対象者が負担する費用の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による保険者の規約若しくは定款により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令により医療費の給付を受けたときは、当該医療費の額からその額を除くものとする。
(受給資格の登録)
第6条 助成金を受けようとする者は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して医療費受給資格の登録を受けるものとする。
(受給資格証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、この条例による助成金を受ける資格があると認め、登録したときは、当該申請者(以下「受給資格者」という。)に対し規則で定める受給資格証を交付する。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、診療を受ける際、医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成金の申請及び支給)
第9条 受給資格者は、この条例に基づき助成金を受ける場合は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、本人が死亡した場合は、その遺族が申請するものとする。
3 町長は、助成金として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
(変更の届出)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正行為によって、この条例による助成金を受けた者があるときは、その助成金を返還させることができる。
2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者より損害賠償の支払を受けたときは、助成金を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成7年野上町条例第1号)又は美里町乳幼児等医療費支給条例(昭和48年美里町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第28号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費及び支給対象要件に該当する者について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費及び支給対象要件に該当する者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月19日条例第40号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、令和6年11月1日から適用する。