○紀美野町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭での養育が一時的に困難となった場合に、その児童を児童福祉施設等で一時的に養育することで、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する者で、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等とする。

(利用要件)

第3条 利用の要件は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に児童を家庭において養育できない場合又は母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等とする。

(利用期間)

第4条 利用の期間は、ショートステイが7日間以内、トワイライトステイが夜間又は休日とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で利用の期間を延長することができる。

(費用負担)

第5条 事業を利用する者は、事業に係る費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとし、施設等に対し直接に支払うものとする。

2 自己負担金の額は、別表に定める額に利用日数を乗じた額とする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、事業を利用する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)である場合は、自己負担金を徴しないものとする。

(申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出するものとする。ただし、町長が緊急に保護する必要があると認めたときは、この限りでない。

(決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、速やかに当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、決定通知書により、その旨を申請者及び施設等に通知するものとする。

(移送)

第8条 第2条に規定する児童の施設等への移送は、保護者が行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(実績報告)

第9条 施設等は、事業の実施の経過を記録し、事業が完了したときは、町長に報告するものとする。

(費用の請求等)

第10条 施設等が事業を完了したときは、速やかに町長に対し請求書をもって請求しなければならない。

2 施設等が町に請求できる額は、事業に要する費用から事業の利用の決定を受けた者が施設等に支払った自己負担金を控除した額とする。

3 町長は、施設等から請求があった場合には、速やかにその費用を支払うものとする。

(委託)

第11条 町長は、この事業の目的を効果的に実施するため、施設等に委託することができる。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、町長が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 ショートステイ

区分

負担区分

生活保護世帯

町民税非課税世帯

その他の世帯

2歳未満児・慢性疾患児

0

800

4,320

2歳以上児

0

400

2,370

緊急一時保護の母親

0

100

600

2 トワイライトステイ

区分

負担区分

生活保護世帯

町民税非課税世帯

その他の世帯

夜間養護

基本分

0

100

450

夜間養護

宿泊分

0

100

450

休日預かり

0

200

1,000

紀美野町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第16号
令和3年3月25日 告示第8号