○紀美野町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年1月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項、第11条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をとった場合における法第28条の規定により町長が老人保護措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「主たる扶養義務者」とは、法第28条第1項に規定する扶養義務者であって、原則として被措置者の出身世帯に属するもの(これに相当するものとして町長が特に認定する者を含む。)をいう。

(負担金の額の決定)

第3条 町長は、老人保護措置を決定した日から10日以内に法第28条第1項に規定する費用に係る負担金の額の決定を行わなければならない。

2 町長は、老人保護措置を受けている者に係る毎年度の負担金の額の決定を7月1日に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その都度これを行うことができる。

3 町長は、前2項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに老人保護措置費負担金決定通知書(様式第1号)を被措置者又は主たる扶養義務者に送付しなければならない。

(負担金の徴収額)

第4条 負担金の徴収額は、次に定めるところによる。

(1) 養護老人ホーム及び養護委託による被措置者については、別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者については、別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。ただし、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合は、その月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。

(2) 法第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第2号の規定による被措置者については、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

2 前項第1号の場合において、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、4万9,460円を上限とする。

3 前項の適用期間は、入所申込みを行った日の属する月の翌月から起算して1年間とする。この場合において、扶養義務者の費用の徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

(収入申告書の提出)

第5条 被措置者は、老人保護措置を受けた日から5日を経過する日までに、前年中の収入に関する収入申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 既に老人保護措置を受けている被措置者は、毎年6月5日までに前年中の収入に関する収入申告書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出する収入申告書には、前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、収入申告書又は税額を証する書類の提出がない場合においては、職権で公簿を調査するものとする。

(負担金の減免)

第6条 町長は、被措置者又は主たる扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実の生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、老人保護措置費負担金の減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(負担金の納入延期)

第7条 町長は、被措置者又は主たる扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、納期限より1年以内に限り、当該負担金の納入を延期することができる。

2 前項の規定により負担金の納入の延期を受けようとする者は、老人保護措置費負担金の納入延期申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(納期限等)

第8条 負担金の納入通知書は、前月分を毎月15日までに発行し、納期限は、その月の末日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年野上町規則第4号)又は老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年美里町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年11月26日規則第24号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額を減額し、又は免除することができる。

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紀美野町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年1月1日 規則第62号

(令和3年7月1日施行)