○紀美野町敬老金規則

平成18年1月1日

規則第63号

(目的)

第1条 この規則は、本町在住の高齢者の長寿を祝福して敬老金を贈呈することにより、その福祉増進と町民の敬老思想の高揚に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 敬老金の支給対象者は、当該年度の7月1日から引き続き本町に住所を有し、9月30日(以下「基準日」という。)において次条の各号に掲げる年齢の者で、日本国籍を有するもの又はこれと同等の資格を有するものとする。

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は、基準日における次の各号に掲げる年齢区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 満80歳、満85歳、満90歳、満95歳の者 5,000円

(2) 満88歳、満99歳の者 10,000円

(3) 満100歳以上の者 10,000円

(敬老金の支給日)

第4条 敬老金は、基準日までに支給する。

(贈呈の方法)

第5条 敬老金は、きみの商品券をもって代えることができる。

(その他)

第6条 その他必要な事項については、町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

紀美野町敬老金規則

平成18年1月1日 規則第63号

(令和3年7月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第63号
平成21年1月27日 規則第2号
平成27年5月25日 規則第23号
令和3年7月28日 規則第18号