○紀美野町老齢者医療費助成条例
平成18年1月1日
条例第102号
(目的)
第1条 この条例は、老齢者に対し医療費の一部を助成することにより、老齢者の保健の向上に寄与し福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「老齢者」とは、67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者であって医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者である者をいう。
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「自己負担医療費」とは、医療保険各法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における当該医療に要する費用のうち対象者が負担する負担金等をいう。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。
(3) 老齢者及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が市町村民税を課されていないとき。
(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。
(5) 老齢者の金融資産が350万円を超えず、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。
(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。
(7) 老齢者が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。
(1) 老齢者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が身心に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(助成金)
第4条 対象者の疾病又は負傷等により保険診療の対象となる療養に要する費用について、医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
2 助成金の額は、自己負担医療費の額から、医療保険各法の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による保険者の規約、定款等により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療に関する給付を受けたときは、助成金の額からその額を除くものとする。
(受給資格の登録)
第5条 助成金を受けようとする者は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して老齢者医療受給資格の登録を受けるものとする。
(受給者証の提示)
第7条 受給資格者は、診療を受ける医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(助成金の申請及び支給)
第8条 受給資格者は、この条例に基づき助成金を受ける場合は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、本人が死亡した場合は、その世帯主又は扶養義務者が申請するものとする。
2 町長は、前項により申請のあった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定し、規則に定める通知書により通知し、2箇月以内に助成金を申請者に交付する。この場合、当該申請者が死亡等により申請者に交付することができないときは、その世帯主又は扶養義務者に交付するものとする。
3 町長は、助成金として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
(変更の届出)
第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正行為によって、この条例による助成金を受けた者があるときは、その助成金を返還させることができる。
2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者により損害賠償の支払を受けたときは、助成金を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。