○紀美野町立老人憩の家かしこ荘条例

平成18年1月1日

条例第103号

(設置)

第1条 老人に対し教養の向上、レクレーション等のための場を与え、老人の心身の健康増進を図るため、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀美野町立老人憩の家かしこ荘

紀美野町小畑836番地2

(管理)

第3条 紀美野町立老人憩の家かしこ荘(以下「かしこ荘」という。)の管理は、町長が行う。

(休館日)

第4条 かしこ荘の休館日は、火曜日及び12月30日から翌年1月2日までとする。

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、かしこ荘の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 かしこ荘の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用対象者)

第6条 かしこ荘を利用できる者は、原則として本町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとし、5人以上の集団で利用するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 老人クラブ会員

2 町長が特に必要と認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がかしこ荘の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、かしこ荘の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、かしこ荘を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はかしこ荘の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) かしこ荘の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、かしこ荘の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町立老人憩の家(かしこ荘)設置及び管理に関する条例(昭和50年野上町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第14号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

建物

1階

2,200円

2階

3,300円

別表第2(第12条関係)

冷暖房費1時間当たり

冷房費

100円

暖房費

200円

紀美野町立老人憩の家かしこ荘条例

平成18年1月1日 条例第103号

(令和元年10月1日施行)