○紀美野町高齢者ふれあい憩いの家条例
平成18年1月1日
条例第104号
(設置)
第1条 地域住民の介護予防と健康づくりを促進するための拠点的施設として、紀美野町高齢者ふれあい憩いの家(以下「ふれあい憩いの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高畑高齢者ふれあい憩いの家 | 紀美野町高畑85番地 |
谷高齢者ふれあい憩いの家 | 紀美野町谷51番地 |
上ケ井高齢者ふれあい憩いの家 | 紀美野町上ケ井28番地1 |
樋下高齢者ふれあい憩いの家 | 紀美野町樋下49番地2 |
箕六高齢者ふれあい憩いの家 | 紀美野町箕六53番地 |
赤木高齢者ふれあい憩いの家 | 紀美野町赤木311番地 |
(管理)
第3条 ふれあい憩いの家の管理は、町長が行う。
(休館日)
第4条 ふれあい憩いの家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、ふれあい憩いの家の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第5条 ふれあい憩いの家の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がふれあい憩いの家の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい憩いの家の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、ふれあい憩いの家を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はふれあい憩いの家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。