○紀美野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第19号
(目的)
第1条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし老人等を一時的に養護する必要がある場合に、当該老人を養護老人ホームに短期養護することにより日常生活に対する指導及び支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者等の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定において自立と認定された者又はそれと同等の状態の者で基本的生活習慣が欠如している者で、体調不良等により一時的養護を必要とするものとする。
(利用期間)
第3条 この事業を利用できる期間は、1回につき原則として7日以内とする。ただし、町長が内容審査の結果、特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(実施施設)
第4条 この事業は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームのうち、あらかじめ町長が事業の実施について指定した施設(以下「指定施設」という。)とする。
2 町長は、毎年度、指定施設と事業の実施に係る委託契約を締結し、事業実施の実績に基づき委託料を指定施設に支払うものとする。
(利用の方法)
第5条 この事業を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に利用の申請をするものとする。
(1) 医師の証明書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
3 指定施設は、前項の連絡を受けたときは、速やかに利用の可否等を申請者に電話等により通知するとともに、町長に報告しなければならない。ただし、申請者の利用期間が7日を超える場合及び申請者が希望する時期に当該施設を利用できない事情がある場合には、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。
(利用期間の延長)
第6条 申請者は、利用期間を延長する必要があるときは、その都度町長に申し出なければならない。
2 町長は、延長の理由を検討した結果、利用期間の延長が特に必要と認める場合には、必要最小限の範囲内で延長期間を決定し、申請者及び指定施設に通知するものとする。
(費用負担)
第7条 この事業の利用者負担は、別表に掲げる食材料費等の実費分とする。
2 前項の負担額は、対象者が退所するときに、指定施設からの請求に基づき申請者が支払うものとする。
(記録)
第8条 指定施設は、事業利用期間中における対象者の生活状況等を明らかにできる記録を整備しておき、対象者が退所したときは、その結果を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年野上町要綱第4号)又は老人短期入所事業実施要綱(平成14年美里町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日告示第90号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第9号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに利用した紀美野町生活管理指導宿泊事業については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の紀美野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の規定による様式により行われた利用申請は、同日以後は、改正後の紀美野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
生活管理指導短期宿泊施設利用料(1日当たり)
一般世帯 | 2,000円 |
生活保護世帯 | 1,000円 |