○紀美野町社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、その社会的役割にかんがみ、要介護被保険者等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。)のうち生計が困難と認められる者及び生活保護受給者に対して、利用者負担額を軽減する場合の取扱い及び利用者負担額の軽減を行う法人に対する助成事業について定めることにより、生活の安定及び介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減対象者)
第2条 軽減対象者は、紀美野町が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。)で、町民税世帯非課税(申請日において、町民税が世帯主及びその世帯に属するすべての世帯員について課されていない世帯をいう。)であって、次の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止されたものであって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き本事業に該当する者について軽減対象とする。
3 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き本事業に該当する者について軽減対象とする。
4 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き本事業に該当する者について軽減対象とする。
(軽減法人)
第3条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる町長に対して、申し出た法人とする。
(対象サービス及び軽減内容)
第4条 軽減対象者が利用者負担額の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人が行う法に基づく次に掲げるサービス(区分支給限度額を超えないものに限る。)とする。なお、日常生活に要する費用については、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額に限り、本事業による軽減の対象とするものとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 看護小規模多機能型居宅介護
(11) 介護福祉施設サービス
(12) 介護予防訪問介護
(13) 介護予防通所介護
(14) 介護予防短期入所生活介護
(15) 介護予防認知症対応型通所介護
(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(17) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(18) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
2 軽減割合は、前項各号に掲げる対象サービスに係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(高額介護サービス費との適用関係)
第5条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用を先に行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象とはしない。
(特定入所者介護サービス費との適用関係)
第6条 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定の日までに申請できなかったやむを得ない事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人が利用者負担額の軽減を承認する場合は、この限りでない。
(確認証の有効期限)
第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月から7月までの分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者が、紀美野町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(確認証の提示)
第11条 軽減対象者が対象サービスを利用する場合は、あらかじめ当該サービスを提供する軽減法人に、確認証を提示しなければならない。ただし、確認申請中であらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に該当する場合であって、申請中である旨又は速やかに申請する旨を軽減法人に申し出ることにより、軽減法人の承認を受けたときは、確認証が交付された後速やかに確認証を提示しなければならない。
(利用者負担額)
第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人に返還するように求めるものとする。
(軽減法人に対する助成)
第14条 町長は、軽減法人がこの告示に基づく利用者負担の軽減を行った場合は、当該軽減法人に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。
(助成の額)
第15条 前条に規定する助成の対象額は、軽減法人がこの告示に基づく利用者負担額の軽減を行った額の総額から、当該軽減法人がこの告示に基づく利用者負担額の軽減を実施しなかったとした場合の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1パーセントに相当する額を減じて得た額とし、助成の額は、その2分の1以内の額とする。ただし、介護福祉施設サービスに係る利用者負担額の軽減を行う軽減法人については、軽減総額の当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全部を助成措置の対象額とする。なお、この対象額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
2 平成27年度及び平成28年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は本事業実施要綱のとおりとする。
2 町長は、助成額を決定するときは、当該法人の収支状況及び助成額の配分について県の意見を聴くものとする。
(その他)
第18条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成17年野上町要綱第6号)又は社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成17年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月30日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月の介護報酬改定に伴う利用料負担の急激な上昇を抑えるための特例措置として、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第4条第2項中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替える。
附則(平成23年11月16日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日告示第23号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月8日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月14日告示第37号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。